・法枠工は、法面保護工を検討してゆく過程で、次に該当する場合に適用する。
@植生工のみでは侵食、崩壊などに対処できない場合、あるいは法面勾配との関係で植生工がつかない場合や、
植生に不適な地質の法面を緑化するための植生基盤材を安定保持しなければならない場合。
A法面からの湧水が、法面土砂の流出などを助長すて法面を不安定にするおそれがある場合で、
法面を被覆するための石材などを固定保持する必要がある場合。
Bアンカーによる法面の安定化をはかるため、アンカー支承構造物を必要とする場合。